すでに、判断能力が不十分な人(ex.認知症、知的障がい、精神障がい)に代わって、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が法律行為をしたり、被害にあった契約を取消したりする制度になります。
法定後見制度には、本人の判断能力の有無や程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
当事務所では、家庭裁判所への後見等開始申し立てから後見人(候補者)等への就任までサポートさせていただいております。
今は元気だが、将来、認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、予め後見人候補者や支援の内容を契約によって決めておく制度になります。
法定後見制度では、必ずしも自らが望む方に後見人に就任してもらったり、支援の内容を決められないことがありますが、任意後見制度では後見人候補者の選定や支援内容を自由に決めていくことができます。なお、任意後見契約は公正証書によって行う必要があり、契約の効力は本人の判断能力が不十分な状況になったときに、任意後見受任者等の請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから発生することになります。
当事務所では、この任意後見契約のほか、
のご相談も承っております。