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成年後見後見人をつけて安心できる生活を送りたい。

成年後見

成年後見制度とは?

判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
この制度は大きく法定後見制度と任意後見制度の2つに分類することができます。

法定後見制度

すでに、判断能力が不十分な人(ex.認知症、知的障がい、精神障がい)に代わって、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が法律行為をしたり、被害にあった契約を取消したりする制度になります。
法定後見制度には、本人の判断能力の有無や程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
当事務所では、家庭裁判所への後見等開始申し立てから後見人(候補者)等への就任までサポートさせていただいております。

任意後見制度

今は元気だが、将来、認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、予め後見人候補者や支援の内容を契約によって決めておく制度になります。
法定後見制度では、必ずしも自らが望む方に後見人に就任してもらったり、支援の内容を決められないことがありますが、任意後見制度では後見人候補者の選定や支援内容を自由に決めていくことができます。なお、任意後見契約は公正証書によって行う必要があり、契約の効力は本人の判断能力が不十分な状況になったときに、任意後見受任者等の請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから発生することになります。

当事務所では、この任意後見契約のほか、

  1. 【1】任意後見受任者が定期的に本人と連絡をとりあい、継続的な見守りを行う「見守り契約」
  2. 【2】判断能力が十分な間から身体が不自由な方や財産管理が不安な方のために、定期的な見守りだけでなく代理権を与えて財産管理を委任する「財産管理等委任契約」
  3. 【3】ご本人が死亡した後に、葬儀、埋葬、死亡届の諸手続き、家財道具の処分、親族への連絡などの事務を委任する「死後事務委任契約」

のご相談も承っております。

〈こんな方はご相談ください〉
こんな方はご相談ください
  • ・認知症の祖母が訪問販売で大金を使ってしまった、本人以外が契約を取り消せるのかわからない
  • ・知的障害を持つ息子がいて、将来法律関係の手続きを誰に手伝ってもらえば良いか不安
  • ・将来判断力がなくなったときに家族に迷惑をかけないよう備えておきたい

まずはお気軽にご相談ください

営業時間/平日9:00〜18:00
休業日/土曜、日曜、祝日

※但し、ご希望のお客様には時間外及び休業日も事前のご予約にて対応させて頂いております。

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