元請・下請や個人・法人を問わず、建設業を営もうとする者は、建設業許可を受けなければなりません。 新規の許可申請、許可を継続したい場合の更新手続き(5年毎)、毎年事業年度終了後の決算変更届など建設業許可に関する各種手続きは当事務所にご依頼ください。
宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
新規の免許申請、免許を継続したい場合の更新手続き(5年毎)など宅建業免許に関する各種手続きは当事務所にご依頼ください。
当事務所では、日本に滞在する外国人の方の入管手続きに関するご相談、申請書類作成サポートも承っております。
例)在留資格認定証明交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格外活動許可申請、帰化許可申請、永住許可申請など
許認可の種類は多岐にわたるため、上記以外の許認可についても、一度当事務所までご相談ください。
住宅ローンなど金融機関からの債務を完済されると、不動産に設定されている抵当権等の担保を抹消する登記手続きが必要です。
完済するだけで安心しがちですが、抹消登記手続きをせず長い年月放置し、その間に相続が発生したため、権利関係が複雑化し、なかなか担保の抹消登記ができない、あるいは抹消登記完了に至るまでに多額の費用がかかったというケースもあります。
こうした事態を避けるためにも、お手続きはお早めにすることをお勧めします。
所有している不動産を生前に贈与した場合、名義変更の登記手続きをしておく必要があります。
当事務所では、贈与契約書の作成から登記申請まで生前贈与に必要な手続きをサポートいたします。
上記以外にも不動産売買、住宅ローンの借り換えに伴う抵当権設定など各種不動産登記手続きも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
会社法で会社の登記事項に変更が生じた場合、その変更から2週間以内に登記をしなければならないと定められています。
会社法上、この申請期限を守らなかった場合は100万円以下の過料の対象となってしまいます。
例えば株式会社の場合、役員の構成がまったく変わらない場合でも任期ごとに再任(重任)の登記が必要ですが、これが20年近く放置されていたため過料がかかったケースや、代表取締役が引っ越しに伴い住所移転をしたものの、代表取締役の住所変更登記の必要性まで気付いておらず、10年以上放置していたため過料がかかってしまったというケースもみられますので、申請期限には注意が必要です。