複数のクレジット会社や消費者金融からお金を借りて、借金の額が膨れ上がり、自分でも正確な額が把握できなくなっている多重債務状況では、安心した生活を送れなくなってしまいます。
簡裁訴訟代理認定司法書士(※)である当職が、代理又は書類の作成業務を通じて、最も適切な方法で債務を整理し、人生の再出発を図れるようにサポートいたします。
※法務大臣より認定を受けた簡裁訴訟代理認定司法書士は、簡易裁判所が取り扱う民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円以下の請求事件)について、訴訟および裁判によらない和解などの代理業務を行うことができます。裁判所を介さずに、当職が直接債権者である消費者金融などと交渉することにより借金の整理をします。消費者金融などに対して取引履歴の開示請求を行い、利息制限法所定の利率で引き直し計算した上で、毎月の返済金額や期間などを交渉し、和解を締結します。
具体的な手続きの内容としては、利息制限法所定の利率で引き直し計算をした借金の額について、
にしてもらうよう交渉します。
長年、消費者金融などから利息制限法を超える利率で返済を繰り返していた場合、法定利率で引き直し計算をすると、すでに完済しており、利息を多く払い過ぎている場合があります。
このような場合は消費者金融などに対して、その払い過ぎた分(過払い金)を返還するようにご本人に代わって請求します。
多額の借金などにより支払不能に陥り、自分の財産では全ての借金を返済することができなくなった場合に、裁判所に申し立てすることにより、原則として、借金を全て免除してもらう手続きになります。当事務所では、地方裁判所に提出する破産申立書類の作成を通して、自己破産の手続きをサポートいたします。
破産原因である支払不能まではいかないが、そのおそれのある債務者につき、裁判所を通して借金の額を一定の額(住宅ローンを除く借金の総額の5分の1または100万円)に減額してもらい、これを原則3年(特別な事情がある場合は5年)で返済していく手続きになります。
ただし、この手続きは住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある場合にのみ利用可能です。
また住宅ローンについては免除・減額できないものの、「住宅資金特別条項」を定めることで、マイホームを手放すことなく債務整理ができるのが自己破産との大きな違いです。
当事務所では、地方裁判所に提出する個人再生申立書類の作成を通して、個人再生の手続きをサポートいたします。