相続登記とは、お亡くなりになられた方から相続人の方に不動産の名義変更をすることです。 相続による名義変更には戸籍など多くの公的証明書を集める必要があり、これらを基に登記申請書を完成させなければなりません。 当事務所にご依頼いただければ、戸籍等の必要書類の取得から登記申請まですべて代行いたします。
遺言は、法律で定められた要件を満たさなければ無効となってしまいます。
遺言によって相続人間の無用な争いを防ぎ、自分の財産を相続させたい人に確実に相続させたいという方は、当事務所に一度ご相談ください。自筆証書遺言の作成サポートから公正証書遺言の起案・証人立会まで幅広く対応しております。
相続財産には、不動産、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。つまり亡くなられた方が多額の借金を抱えていた場合は、原則として相続人がその借金も負わなければならないということになります。
こうした借金などから逃れる法的手段として相続放棄があります。ただし、相続放棄は自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければならないという期限があります。
お困りの方は、お気軽にご相談ください。